死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

後継者がいない、親族がいない、という理由で、自身の死後「誰が供養してくれるのだろう」というご不安を解消し、家族の一員として最終最後までご支援いたします。契約時には、弁護士を交えてしっかりとサポートいたします。

こんな方にオススメです

  • ご自分の最期の希望を叶えたい方
  • 終活を積極的に取り組んでいる方
  • 身寄りがいない方
  • 妻(夫)が亡くなった後が心配
  • 子供や妻(夫)がいない。

このような不安を抱えていませんか?

  • 自分の葬儀や永代供養はどうなるの?
  • 近くに頼れる家族や親族がいないが、遠方の子供や孫に迷惑をかけたくない。
  • 万一、自分の身に何かあった時の心配。
  • 行政や役所での難しい手続きはどうしたらいいの?

おひとり様

そんな時は「死後事務委任契約」を活用しましょう!

死後事務委任契約とは自分が亡くなった時、死後の手続きをしてくれるよう生前に依頼しておくものです。人が亡くなると、在宅・施設・病院等でさまざまな事務が発生します。

在宅

  • 入居契約終了手続き
  • 家賃の精算(賃貸時)
  • 家財処分の手続き
  • 居室の明け渡しの手続き
  • ライフラインの停止・精算
  • 年金停止の手続き
  • 郵便物停止の手続き
  • 保険証返還などの役所手続き

施設

  • 施設費の精算
  • 入居契約終了の手続き
  • 家財処分の手続き
  • 居室の明け渡しの手続き

病院

  • 死亡診断書の受け取り
  • 医療費の精算
  • 荷物の引き取り
こうした死後の手続きを親族に代わり、支援いたします。死後事務委任契約では、自分が亡くなった時「誰に連絡するのか」「お葬式やお墓はどうするのか」「遺骨はどう埋葬・供養するのか」「自分のペットは○○さんに引き継いでほしいのか」といった内容を自由に決めておくことができるのです。

死後事務委任契約のメリット

1.老後(契約後)が安心して過ごせる。
2.葬儀や供養の希望が叶えられる。
3.死後の事務がスムーズに行われる。

少しでも不安がある時は、早めの相談が大事です!

1番のメリットは、「いざというときに頼れる人」の存在ができるので、不安から解放され“安心感”が得られます。安心して生活を送れるのは、とても大切なことです。自分のお葬式やお墓について、生前のうちに決めて契約しておくことができるので、自分の意思(希望)が叶えられます。お葬式の規模や誰に声をかけるか、お墓はどこになるのか、など自分の意思をしっかりと伝えておきましょう。

死後事務委任を生前契約をする上で大切にしていること

1番の心配は生前に契約したにもかかわらず、希望が叶わないということです。生前契約をする上で、葬儀の内容や供養の方法を詳細に決め、「費用の支払い方法」を明確に定めることが大切です。ご縁道は、弁護士(第三者)を監督者としてサポートをするので安心です。特に次のことを大切にしています。※弁護士費用が別途かかります。

更新や解除の条件について

どんな葬儀にしたいかなど、今、決めたとしても月日が経つと考え方が変わることがあります。そのため、定期的に面談の時間を設けて「今、考えている希望」をお聞きします。内容の見直しや更新ができ、また解約も可能なので安心です。

受任者(執行人)について

死後事務委任契約では、死後の手続きを依頼する「受任者」を決めます。受任者になれる人に制限はありませんが、トラブルなく契約を遂行するためにも、専門家に依頼するのがよいです。ご縁道は弁護士を交えて、死後事務委任の受任者になり、最期のご希望を叶えるお手伝いをします。

死後事務委任契約の利用料について

契約時にかかる費用+預託金をご用意いただきます。預託金は、ご希望に応じたサービスによって決まります。
死後事務委任契約は委任契約なので、何をお願いしたいのか(ご希望)を自由に決めることができます。よって、自分に必要のない内容は省き、利用したいサービスのみを利用することが可能です。

契約時にかかる費用

死後事務委任契約書の作成費用をいただきます。
死後事務委任案の起案の元、弁護士を交えて打ち合せします。内容に間違いがないか、確認しながら作成いたします。

預託金(預託金清算式)

預託金清算式は、死後事務にかかる費用を予めご縁道(受任者等)に預けていただきます。死後事務に掛かった費用をこの預託金にて清算を行います。
事前に預けることで安心して、生活することができます。また預けたお金は、弁護士の管理の元、しっかりと管理させていただきます。

死後事務委任についてのよくあるご質問

自分の御骨は、自然葬(散骨・樹木葬)にできますか?
墓地埋葬法などの法律に反しない範囲で行うことができます。ご縁道では、散骨も、樹木葬も行っていますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
飼っているペットを施設に引き取ってもらいたい。
個人や施設に引き取ってもらうことは可能です。そのために、早い段階から引取り先の個人・施設を決め、事前に飼育費用を相談していきましょう。
居住用賃貸物件を解約・明渡ししてほしい。
行うことができます。まずは、賃貸借契約解約をして、荷物の搬出・処分(遺品整理)を行います。この時に処分費がかかる場合があるので、事前に打ち合わせが必要です。荷物が片付いたら、明渡しいたします。
家族がいれば事務を任せてもよいですか?
もちろんです。家族や親族がいれば、死後事務を委任する必要はありません。いわゆる「おひとり様」あるいは高齢の夫婦で身寄りがない、あるいは遠い親戚には頼むことができない。そういう場合は、あらかじめ委任を検討したほうがよいです。
死後事務委任の契約は、何から始めていけばいいのでしょうか?
まずは、受任者です。自分に合った信頼できる相手を見つけることが必要になります。遠い親戚でも引き受けてくれる人がいれば、事前に希望を伝えておくのが1番です。身寄りがない場合は、ご縁道にお気軽にご相談ください。
費用はどのようにして支払うのですか?
亡くなった後に支払うことはできないので、葬儀費用などの実費と報酬を生前に預けていただくのが一般的です。事務手続きの内容や葬儀の内容や依頼する手続きの数などによっても費用は大きく異なります。

死後事務委任がこんな時、役に立ちます

高齢のご夫婦2人

高齢のご夫婦2人で、先に亡くなった夫は自分のお墓に入りました。その後、一人暮らしになった妻が亡くなった時には、身寄りがなく「どこに墓があるか」誰もわかりませんでした。結局、妻は自治体が火葬にして無縁納骨堂に収められてしまいました。こんな時、死後事務委任契約を結んでおけば、夫と同じ墓に入ることができました。また夫の墓は無縁墓になる可能性があるので、事前に墓じまいをしておくとよかったかもしれません。

自分の葬儀費用

「他人に迷惑をかけたくない」と、自分の葬儀費用を残しておきました。しかし、身寄りがない場合、口座の預金を他人が引き出すことはなかなかできません。タンスなどに現金を置いていても、きちんと自分の希望を残しておかないと、せっかくのお金が国庫に納められることもあります。生前に自分の希望を明確にして死後事務委任契約をすることでこうしたケースを防ぐことができます。

後見制度や遺言書を準備

「後見制度」や「遺言書」もありますが、それぞれ役割は異なります。「後見制度」は、判断力が衰えて(認知症など)その人が亡くなるまでのサポートで、亡くなった時点で契約は終了します。「遺言書」は死亡後に執行されますが、法的な効力があるのは財産などです。お墓のことや関係機関への通知、行政への届け出などは「死後事務」です。死後事務委任は資格が必要な制度ではありません。生前に委任契約を結んでおくと、死後の手続きを代わりに行います。

身寄りがなく自分の葬儀の希望がある

身寄りがなく70代で亡くなった男性がアパートの部屋に残した“書き置き”がありました。「15万円を残しているので、これで私を火葬にして無縁仏にしてほしい」などと書かれていました。男性は口座に葬儀費用を残していました。しかし、この紙が部屋で見つかったのは亡くなった7ヶ月後。預貯金は自治体が引き出すことはできず、結局希望通りになりませんでした。書き置きではなく、死後事務委任契約(受任者に書面で残しておく)で、本人の希望を叶えることができました。

遺言書で実現できない希望を叶えるのが「死後事務委任契約」

自分の意思を託すものに「遺言書」がありますが、遺言書は「遺産を誰に譲るか」など、財産継承に関することしか記載できず、お葬式やお墓の希望を書いても、法的に効力を持たせることができません。こうした遺言書では実現できない希望を叶えるものが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約を結んでおくことで、身寄りのない独身者(お一人様)のお墓の不安を解消し、安心して最期を迎えることができます。死後事務委任契約だけを作っておいても財産承継の部分については対応できませんし、遺言だけ書いても死後事務については任せることができません。なので、自分の死後のことをすべて決めておくのなら、「遺言公正証書+死後事務委任契約公正証書」という2つの公正証書を残しておくことをオススメします。

死後事務委任契約の流れ

Step.1お問い合わせ

弊社では、終活カウンセラー初級有資格者が在籍しています。
死後事務委任契約をするにはどうすればよいのか、葬儀について、お墓や供養の方法、御遺骨についてなど、詳しくお聞きいたします。それに伴う、作業内容やそれにかかる費用などご不明な点のご相談をお受けいたします。
お電話もしくはお問い合わせフォーム、LINE@にてご連絡下さい。まずはどんなことでもお気軽にご相談くださいませ。

tel:0120-085-907

無料相談・お問合せ

LINE@で無料相談・お問合せ

Step.2面談・制度の概略説明

ご自宅・病院・施設など、当方より訪問いたします。
今のお悩みや不安な点など、お聞かせください。支援内容の説明や料金、お手続き方法を説明いたします。

Step.3ご契約内容の確認・検討

お聞きしたご希望に沿った契約書を作成いたします。契約内容になっているかご確認ください。
● 支援内容の詳細説明 ● 料金体系の説明 ● 契約内容の説明 ● 重要項説明書の確認 ● 立会日の調整など

Step.4ご契約(弁護士立会いも可)

ご契約はご希望に応じて、ご本人(契約者)・弁護士・ご縁道との三者契約にすることもできます。

Step.5ご入金後、支援開始

ご縁道は終活、相続及び死後の手続を専門で行っている弁護士に賛助されておりますので、契約時の際のご相談はもちろん、死後事務委任契約締結後においてもご心配の事については随時ご相談いただけます。

そばにいる安心感を「あたなに」

最後までご縁道の案内をご覧いただきありがとうございます。
担当の淺野です。

身寄りがおらず、葬儀やお墓・供養(埋葬)について不安を持たれる方が増えています。
現代の日本は価値観が多様化し、未婚者や離婚してひとりになる人も少なくありません。
厚生労働省『人口動態統計』によると年間20万件を超える離婚が成立しています。
(1日約548件。47都道府県で約12件/日。十分あり得る数字ですね。)

離婚は決して『不幸』なものではなく、
『幸せ』になるためのポジティブな一歩と捉えられるようになっています。

家族への価値観はどんどん変化して、
その影響はお墓への価値観も多様化させています。
代々続いてきたお墓を継承していくのは難しくなって、
「自分のお墓はどうするのか」という問題に誰もが直面します。

自分の死後、遺骨はどこに納まり、誰が供養してくれるのでしょうか。
親族がいない・子どもがいないなど、身近に頼れる身寄りがいない方は
事前に考えておくことが大事です。

継承者がいなければ無縁墓になってしまうので、
自分の代でしっかりと墓じまいする必要があります。
御遺骨はお寺や霊園が預かり、永代にわたって供養してくれる埋葬方法や
自然に還る散骨もあります。

このようにお困りの方に、私たち『ご縁道』は執行人(受任者)となり、
最期のご希望を叶えるお手伝いをします。

事業責任者 淺野 貴大(たかひろ)

どんなことでもお気軽にご相談ください

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